機能性食品の制度と賢い活用法

2019/01/01 コラム

機能性食品の制度と賢い活用法

みなさんは、スーパーやコンビニで「内臓脂肪を減らす」など健康機能が表示されたペットボトルに入ったお茶などご存知でしょうか?

 

健康志向の高まりでこのような食品は目立つところに置かれていることも多いと思います。商品のパッケージに「健康に関する機能性」が書かれた食品は、大きく分けて3つの種類があります。それぞれ特徴がありますので、少し解説してみたいと思います。

 

3つの種類の食品は、「栄養機能食品」、「特定保健用食品」、「機能性表示食品」という名称で呼ばれており、まとめて「保健機能食品」という食品に分類されています。いずれの食品も、疾病に罹患していない人(健康な人)を対象に、健康増進に関する表示ができる食品です。この3つの食品は似ていますが、大きな違いがあります。まず、栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなどが国の定めた規格量を含む食品にそれぞれ決まった表示ができるもので、例えばビタミンCであれば、「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用をもつ栄養素です。」という機能性を表示できる食品です。特定保健用食品は、販売者が届け出た機能性を国が審査して表示を認める制度で、パッケージには「消費者庁許可」と書かれたマークがついています。そして、2015年度から新たに、機能性表示食品というカテゴリーができました。機能性表示食品は、特定保健用食品と似ていますが、国の審査を受けたものではなく、販売者の責任で機能性に関する科学的な根拠をもとに機能性を表示しています。

 

このように機能性を表示していても制度は異なるので選ぶときには、十分注意が必要です。詳しい情報は消費者庁のHPに情報が記載されています。もっと知りたい方はぜひ一度ご覧ください。また、現在、疾病に罹患していて医師の診察を受けている方やお薬を飲んでおられる方はかかりつけの医師や薬剤師に相談してから選ぶことも重要です。食品とはいえ、飲んでいるお薬と相互作用を起こす成分が入っていることもあります。

 

そして、一番大事なことはこれらの食品の摂取だけでは健康維持や増進効果には、つながりません。日ごろから適度な運動とバランスの取れた食事を取ることと、これらの食品を組み合わせることが健康増進につながります。

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