2023/09/01 コラム
食品のラベルを確認して自分に合っているか確認しよう!
食品の表示ラベルには、様々な情報が記載されています。
特に加工食品には消費者にとって重要な情報が記載されています。
今回はどのような情報が書かれているかについて解説します。
まず、共通表示事項には、①名称、②原材料名、③添加物、④内容量又は固形量及び内容総量、⑤消費期限又は賞味期限、⑥保存方法、⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、⑧製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称、⑨栄養成分の量及び熱量があります。
そのほか、該当する食品には、①アレルゲン表示、②原料原産地名(輸入品以外の加工食品)、③遺伝子組換え食品に関する事項、④原産国名(輸入品)、⑤L‐フェニルアラニン化合物を含む旨(アスパルテームを含む食品)、⑥指定成分等含有食品である旨(指定成分等含有食品)を記載する必要があります。
これらの表示は食品を販売する事業者が表示することが義務付けられており、食品表示法という法律で定められています。
特にアレルゲンの表示は、アレルギーを持つ消費者にとって重要な情報であり、食品を販売する企業は、使用する原材料や添加物にアレルゲンが含まれていないかを細心の注意をもって確認し表示しています。
また、栄養成分の表示は、食事量や栄養素を調整する必要がある消費者にとって重要な情報です。
私たち消費者もこれらの情報を見ながら食品を選ぶことで自分に合った食品かを確認することができます。
この他にも栄養機能食品や特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品では別途定められた基準で表示しなければならない項目が定められています。
また、2023年4月1日に食品表示法が改正され、アレルゲンの表示事項が変更されました。
アレルゲンの表示は特定原材料を含む場合は必ず表示し、特定原材料に準ずるものを含む場合は表示が推奨されています。
2023年4月1日からは、特定原材料に「くるみ」が追加され、これまでの7品目「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」から8品目になりました。
これまで「くるみ」は、特定原材料に準ずるものに入っていましたが、くるみなどのナッツ類によるアレルギー症状は重篤なケースが多いため追加されました。
また、2023年4月1日に遺伝子組み換え食品の表示についても一部変更されています。
「遺伝子組み換えでない」と表示できる基準が厳しくなりより厳格な表示に改められています。私たち消費者は食品の表示ラベルをしっかり確認して自分に合った食品かどうか確認するようにしましょう。